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相続物件の売却方法は何がある?流れや手続きもわかりやすく解説

相続特集

上野 誠

筆者 上野 誠

相続した不動産、どうすればいい? やさしく解説します。

「親から家を相続したけど、どうすればいいの?」「手続きって面倒そう…」
そんな不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。


このページでは、相続した家や土地を売るときに必要な手続きや注意点を、

順番にわかりやすくご説明します。

損しないためのポイント節税の方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。


1. 相続前にやるべき大事な手続き


不動産を相続してすぐに売れるわけではありません。


まずは相続登記(名義変更)という手続きが必要です。


相続登記ってなに?


これは「家の名義を亡くなった方から、相続する人へ変更すること」です。


2024年4月からは法律で義務化され、相続を知ってから3年以内に手続きをしないと、

最大10万円の罰金がかかることもあります。


また、昔の相続でも対象になる場合があります。
2027年3月31日までに登記しなければなりません。

項目 内容 備考
必要書類 被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、不動産の固定資産評価証明書 法務局で確認可能
手続き期限 相続を知った日または遺産分割成立の日から3年以内 遺産分割後は起算点が変更される。つまり、早めに動くのがおすすめ。
登記申請先 不動産所在地を管轄する法務局 司法書士に代行してもらうのが安心

さらに、「遺言書があるかどうか」「家族で話し合いが必要か」も重要な確認ポイントです。
遺言があればその内容に沿って進められますが、なければ家族全員で話し合って、
「遺産分割協議書」を作成する必要があります。


売却方法と売却前の準備について

相続した不動産をどのように処理するかは、相続人間の合意が非常に重要です。まず、代表的な遺産分割の方法を整理しましょう。以下に3つの主な方式を表にまとめました。

分割方法内容の概要適するケース
現物分割不動産をそのまま分割または特定の相続人に継承。
つまり、家をそのままもらう等
複数の資産があり、それぞれ分けやすい場合や、誰かがその家に住み続ける場合
代償分割不動産を一人が取得し、他の相続人に代償金を支払う。
つまり、1人が家をもらい、お金で他の人に分ける。
特定の相続人が住み続けたい場合や活用を希望する場合。
また、お金での清算がしやすい場合。
換価分割不動産を売却し、現金を法定相続分に応じて分配。
つまり、家を売ってお金を分ける。
公平な分割を求める、管理負担(使わないのに発生する)を避けたいなどの理由があ
る場合

それぞれの分け方には特徴があります。たとえば、「換価分割」は家を売って現金にし、

みんなで公平に分ける方法です。ただし、売るタイミングや手数料、税金には注意が必要です。

まずは、不動産会社(当社だと嬉しいです)に査定を依頼して、家の価値を知りましょう。

複数の会社に見てもらうと安心です。

売り方には、


  • 「仲介」:高く売れる可能性があるが時間がかかる

  • 「買取」:早く売れるが少し安くなる


という2つの方法があります。


どちらにするかは、家族全員でよく話し合って決めることが大切です。

売却の流れとスケジュールの目安

相続物件の売却は、査定依頼から媒介契約、内覧、売買契約、引き渡しまでおおまかに以下のような流れで進みます。

ステップ期間の目安備考
査定依頼〜媒介契約締結約1〜1.5ヶ月複数社に査定依頼することをおすすめします。
販売活動・内覧1〜3ヶ月物件の魅力や価格設定で期間は変動します
売買契約〜引き渡し約1ヶ月住宅ローンの審査期間も含まれることが一般的です

全体では、3〜6ヶ月ほどかかるのが一般的です。


「名義変更(相続登記)」が終わっていることが前提になります。


売却方法によって期間が違う


  • 仲介で売る場合:3〜6ヶ月くらいかかりますが、価格は高めに期待できます。


  • 業者に直接売る場合:1ヶ月以内に早く売れますが、値段は少し下がることも

売却後に必要な税金と申告のポイント

項目概要期限
譲渡所得の確定申告・納税売却益がある場合に申告が必要翌年2月16日〜3月15日
取得費加算の特例相続税分を取得費に加算できる相続税申告:10か月以内、売却:3年10か月以内
空き家の3,000万円特例譲渡所得から最大3,000万円控除相続開始から3年後12月31日まで

✅ 売却後に必要なこと

内容いつまで?ポイント
確定申告(譲渡所得)翌年2月16日〜3月15日売って得た利益があるときに必要です

✅ 節税できる2つの特例(どちらか1つだけ使えます)

特例名内容期限
取得費加算の特例相続税の一部を「取得費」にできる相続税の申告→10ヶ月以内、売却→3年10ヶ月以内
空き家の3,000万円特例売却益から3,000万円まで控除できる相続から3年後の12月31日まで

※どちらが有利かは状況によって異なります。心配なときは税理士さんに相談するのがおすすめです。

まとめ

相続した物件の売却は、まず遺言書や遺産分割協議の確認から始まります。その後、名義変更や必要書類の準備を丁寧に進めることが重要です。売却方法にはいくつかの選択肢があり、相続人全員でよく話し合った上で最適な方法を選びましょう。売却の流れや期間、また売却後の税申告まで、事前にしっかり把握しておくと安心です。専門知識が求められる場面も多いため、悩みや疑問は早めに相談することをおすすめします。

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